生活保護費の減額に追加給付 原告に一刻も早い補償を

昨年6月、安倍政権により2013年から行われた史上最大の生活保護費引き下げについて、最高裁は違法性を認め、減額処分を取り消す判決を言い渡しました。

「いのちのとりで裁判」は広島県内においても各市町で訴訟が起こり、本市においても市内受給者が福山市に対して引き下げの取り消しを求めており、昨年4月に広島高裁は原告勝利の判決を言い渡しましたが、市は判決内容を不服とし、最高裁へ上告したため現在も係争中です。

2月12日の民生福祉委員会では、2013年8月以降に受給していた市内全ての世帯を対象に、保護費等の追加給付を行う手続きを進める方針が報告されていましたが、3月定例会の補正予算において、追加の扶助費や事務費などあわせて約4億3000万円が計上されました。

追加給付約4億円 7400世帯が対象

給付対象は現在の受給世帯に加え、過去に受給していた世帯も対象とし、市内約7400世帯の見込みで、追加給付額は厚労省によると、60代単身世帯で最高8万5000円、30代夫婦と子ども一人の世帯で最高16万1000円としています。

また、訴訟の原告には特別給付金を支給することとしていますが、係争中の広島裁判については結審しなければ市内の原告へ特別給付を行うことができません。

みよし市議は、すでに違法減額への一部補償についての予算措置を行いながら、原告に対する補償が講じられないことは深刻な矛盾であり、市は上告を取り下げ、一刻も早い補償を行うよう求めました。

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