こどもの権利守る校則に
特別指導の規定26校 懲罰行為の基準必要か?
本市ではかつて、男女別に下着の色まで事細かに指定し、問題行動の内容に応じて、説諭や反省文、別室指導などが規定された生徒指導規程が多く定められました。
下着の色を確認したり、化粧をしているか拭き取り検査をするなどの人権侵害や、指導に反発した生徒を逮捕する事例が続発しました。
こうしたゼロトレランス(不寛容)の校則の問題は、国会や国連でも福山市の事例が取り上げられ、不合理なルールや、人権侵害性が強い運用が指摘されました。
市教委は2017年以降、生徒指導規程を児童生徒が主体となってつくり直すことを明らかにしましたが、子どもの権利を守る視点での規定が必要です。
みよし市議は、現時点でも特別指導の規定があるものが26校あり、そのうち別室指導が13校、奉仕活動が7校、警察との連携が3校で規定されていることを指摘し、教育長の認識を質しました。
教育長は、「特別な指導は、家庭の協力のもとに実施する必要がある」とした上で、「文部科学省の規定が適切に運用されたものと認識している」と答え、子どもに対する懲戒行為の基準を定める必要性を肯定しています。
下着の色まで指定「適切」? ガイドライン策定を
生徒指導の基本文書である「生徒指導提要」では、校則について「理由を説明できない校則は本当に必要か、絶えず見直す」、「見直し手続き」が必要とし、内容の公開を求めています。
(生徒指導提要より 令和4年12月 文部科学省)
市教委はHPで生徒指導規程一覧のページを設けていますが、みよし市議は、規程を公開しているのは101校中84校で、改訂の手続きを示しているのが10校、特定の髪型を禁止しているのが2校、下着の色まで指定しているのが4校であることを指摘し、市教委として校則のガイドラインの策定を求めました。
教育長は、「見直しを支援する」としながらも、ガイドライン策定は考えていないとし、下着の色や髪型の規定については、学校が適切に判断しているという認識です。
校則は子どもを縛るものではなく、権利を守るものであるという理解が必要です。