福山市議会がハラスメント防止指針を施行
健全な議会活動の実現に
2日の議会運営委員会で、「福山市議会ハラスメント防止に関する指針」が採択され、同日施行されました。
議会内で起きうるハラスメントへの防止策と具体的な手立てを明記した、福山市議会で初の文書となります。
議長と議員の責務を明記
指針では議員の責務として、ハラスメントが人権侵害に当たることを認識し、防止に努めるとともに、ハラスメントを行った事実があると疑われた際は、事実を明らかにするために説明責任を果たさなければならないと定めました。議長の責務として、ハラスメントに関する苦情の申出と相談の窓口として、議会男女均等検討会のメンバーを相談員として指名し、相談があった場合の事実調査や有識者への意見聴取など、迅速な対応を行うことを定めました。
市民の付託に応え、活発な議会議論を行うためにも、不当な圧力の防止は重要であり、今後実効性のある運用が求められます。