入学準備金の前倒し支給について―「安心して入学式を迎えられるように」
小・中学校の制服や鞄など、入学準備費用は10万円を超える大きな負担です。
経済的に苦しい家庭には就学援助費が支給されますが、6月支給のため、入学までに間に合いません。
党市議団は、支給時期を前倒しするよう、繰り返し求めてきました。市教育委員会も9月議会で「他の中核市や県内市町の状況も参考にし、早い段階で実施できるよう検討」と前向きな答弁をしています。
いつまで検討するのか・・・
ところが福山市は、今議会でも依然として「検討する」との答弁に終始しました。
県内14市のうち、小学校7市・中学校9市、中核市48市では、それぞれ21市・32市が12月に補正予算を組むなどして、今年度の前倒し支給を決定しました。
経済的に厳しい家庭の保護者は、制服などのおさがりを集めて入学に間に合わせるなど、苦労されている方も多くいます。
支給時期を変えるだけで、少しでもその負担を軽くできるなら、行政は最大限に努力すべきです。
党市議団は、引き続き、早期実現に全力を尽くします。
就学援助は、生活保護を受けている世帯の「要保護児童生徒」と、下記の「准要保護児童生徒」が受けられます。該当する方は、申請してください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/7841.html
準要保護児童生徒
(1) 児童生徒の保護者が、当該年度において、次のいずれかの措置を受けた場合
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた場合
イ 市町村民税が非課税の場合
ウ 市町村民税の減免を受けた場合
エ 個人事業税の減免を受けた場合
オ 固定資産税の減免を受けた場合
カ 国民年金保険料の半額以上の免除を受けた場合
キ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けた場合
ク 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けた場合
ケ 生活福祉資金の貸付を受けた場合
(2) 前号に規定する場合以外で、次のいずれかに該当する場合
ア 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる場合
イ 学校納付金が滞りがちである場合
ウ 学用品、通学用品等に不自由をしている場合
エ 経済的理由により欠席日数が多い場合
オ その他教育委員会が適当と認める場合