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市政報告(2017年12月24日号)できました。

12月議会の概要の一部をご報告します。

「しあわせの庭」問題、入学準備金(就学援助)の前倒し支給、「手話言語条例」についてです。

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ぜひ、ご覧ください。

Ssigidannews20171224

福山市が「手話言語条例」を制定しました

 福山市が12月議会に提案した「こころをつなぐ手話言語条例」は、全会派が賛成し、成立しました。

 日本共産党市議団は、当事者とともに施策の推進に取り組むこと、市職員の手話通訳士の配置・養成など7項目を要望して、賛成討論をおこないました。

 以下、討論の全文を掲載します。


議第112号 福山市こころをつなぐ手話言語条例の制定について、日本共産党の討論を行います。

 本条例案は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者の役割を明らかにし、全ての市民が共生する地域社会を実現することを目的に制定するものです。

 わが国の手話は、明治時代にはじまり、聾者(ろうしゃ)の間で大切に受け継がれ発展してきました。しかし、発音訓練を中心とする口話法の導入により、昭和8年には聾者の学校での手話の使用が事実上禁止され、聾者の手話を使う権利や尊厳が損なわれました。

 しかし2006年、国際連合総会で採択された「障害者権利条約」において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、日本でも2011年に改正された、障害者基本法において言語に手話を含むと規定されました。

 本条例案は「障害者権利条約の合理的配慮」実現のため、本市の支援提供義務を明確化し、聾者が受け継いできた手話を言語と認め、聾者と聾者以外の人が互いに認め合い、理解し合う架け橋として、ともに共生する社会を築くためのものとして重要であり、以下の要望を付して賛成の討論と致します。

 一、当事者や手話サークルなど関係団体を含めた「推進協議会」を設置し、施策の推進に共に取り組むこと。

一、市内すべての小学校で手話教室を開催し、聾者を理解しあえる場、手話とふれ合える機会をさらに増やすこと。

一、市職員の手話研修を拡充し、希望者には資格取得の支援を行うこと。

一、コミュニケーション支援の推進のため、各支所、必要な部署に手話通訳士を配置すること。また、手話通訳の有資格者の職員を増員すること。

一、筆談ボードを市窓口に設置するとともに、市民や事業者が購入するための助成制度を創設すること。

一、公共施設に磁気ループを配置すること。

一、手話通訳士または手話通訳者の養成のための支援をすること。

入学準備金の前倒し支給について―「安心して入学式を迎えられるように」

 小・中学校の制服や鞄など、入学準備費用は10万円を超える大きな負担です。

 経済的に苦しい家庭には就学援助費が支給されますが、6月支給のため、入学までに間に合いません。

 党市議団は、支給時期を前倒しするよう、繰り返し求めてきました。市教育委員会も9月議会で「他の中核市や県内市町の状況も参考にし、早い段階で実施できるよう検討」と前向きな答弁をしています。

いつまで検討するのか・・・

 ところが福山市は、今議会でも依然として「検討する」との答弁に終始しました。

 県内14市のうち、小学校7市・中学校9市、中核市48市では、それぞれ21市・32市が12月に補正予算を組むなどして、今年度の前倒し支給を決定しました。

 経済的に厳しい家庭の保護者は、制服などのおさがりを集めて入学に間に合わせるなど、苦労されている方も多くいます。

 支給時期を変えるだけで、少しでもその負担を軽くできるなら、行政は最大限に努力すべきです。

 党市議団は、引き続き、早期実現に全力を尽くします。

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就学援助は、生活保護を受けている世帯の「要保護児童生徒」と、下記の「准要保護児童生徒」が受けられます。該当する方は、申請してください。

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/7841.html

準要保護児童生徒

(1) 児童生徒の保護者が、当該年度において、次のいずれかの措置を受けた場合

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた場合

 市町村民税が非課税の場合

 市町村民税の減免を受けた場合

 個人事業税の減免を受けた場合

 固定資産税の減免を受けた場合

 国民年金保険料の半額以上の免除を受けた場合

 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けた場合

 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けた場合

 生活福祉資金の貸付を受けた場合

(2) 前号に規定する場合以外で、次のいずれかに該当する場合

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる場合

 学校納付金が滞りがちである場合

 学用品、通学用品等に不自由をしている場合

 経済的理由により欠席日数が多い場合

 その他教育委員会が適当と認める場合

「しあわせの庭」解雇問題―生活再建と再就職支援を最後の1人まで(2017年12月議会報告)

 障がい者就労継続支援A型事業所「しあわせの庭」の経営破たん問題で、解雇された利用者の現状、支援体制、市の指導監督責任について質問しました。

一人ひとりの状況を把握しきめ細やかな対応を

 市は、相談窓口の開設や個別訪問を行い、解雇された81人全員(市内)の生活実態を確認したとのことです。

 しかし、生活困窮の人も多く、生活再建と再就職の支援を最後の一人まで責任を持って対応することが求められます。

 一人ひとりの状況に適した支援につなげ、食料品など生活物資の支給も継続するよう求めました。

 12月8日時点で再就職が決まったのは13人のみです。

 「市の非常勤嘱託職員の採用拡大など、雇用確保を」と求め、市は「独自の雇用対応として、個々の障がいの特性に応じた業務が庁内にあるか検討している」と答えました。

未払い賃金の早期支給を

 「しあわせの庭」は10月~11月の2か月分の賃金が未払いで、解雇予告手当も払っていません。

 県と市は、事業所に支給予定だった給付費を、未払い賃金分として利用者に直接支払う方向で調整しています。

 利用者の利益を守るための特例的な対応で評価できますが、①解雇予告手当も対象にすること、②県・市が補てんして前倒し支給すること―を求め、「制度を把握して検討したい」との答弁を得ました。

誰もが安心して働き続けられる制度に

 「しあわせの庭」問題は、行政の指導監督責任のあり方や制度上の課題を浮き彫りにしました。

 就労支援は本来、非営利性と公益性を原則とした社会福祉です。

 障害があっても安心して働き続けられる社会を実現するため、制度の改善が必要です。

 問題点を検証し、いきすぎた規制緩和の是正など、制度の見直しを国に要望するよう求めました。

民生福祉常任委員会に報告された経過です↓

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