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住民税特別徴収決定通知書―個人番号(マイナンバー)の記載やめよ

 福山民主商工会は3月30日、事業所に送る「住民税特別徴収決定通知書」に個人番号を記載しないよう求める要望書を市に提出。

 日本共産党福山市議団の村井あけみ、河村ひろ子の両市議が同席し、市民税課課長と懇談しました。

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 総務省が個人番号の記載欄を「通知書」に加えたことが判明した当初、福山民商の要請に対し、市は一部を不記載にする方針で答えていました。しかし、総務省から「不記載や一部不記載を認めない」とのQ&Aが通知され、すべて記載し普通郵便で送付すると方針を一変させました。

個人情報の侵害と業者に負担の押しつけ

 従業員の了解なく会社へ番号を知らせることは、個人のプライバシー権を侵害するものです。

 また、個人番号には厳しい管理義務があり、漏えいすれば懲役や罰金刑が科せられるため、事業所にとっては過大な負担となります。

「通知書の再発行を検討」

 事業主の女性が「番号管理を義務付けられるため、通知を開封したくない。窓口で対応してくれるのか」と質問すると、担当課長は「個別の要望があれば、番号を記載しない通知書を再交付するなど対応を考えている」と答えました。

個人番号を記載させない集団要請行動を

 藤本順也・民商事務局長が「記載しなくても自治体に対する罰則はない。市民の立場で再度、不記載の検討を」と求め、課長は「5月の送付時期までに検討する」と答えました。

 福山民商は、事業主らによる集団要請を行い、市と交渉を重ねる予定としています。

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