災害で壊れたエアコンは、生活保護費で買い替えられます(7月豪雨関連)
生活保護利用世帯で、災害によってエアコンが壊れた場合などは、購入費用(上限5万円)が生活保護の家具什器費として支給されます。
豪雨以来、連日の猛暑のなかで、生活保護を利用する80代の女性が熱中症で救急搬送されました。女性は家が床上浸水し、エアコンが故障していました。
相談を受けた日本共産党市議団は、行政に支給を求めましたが、制度について現場の職員に周知が徹底されていませんでした。
河村ひろ子市議は、田村智子・党参院議員を通じて、厚生労働省に問い合わせ、生活保護費からの支給が認められることと、設置費や撤去費も別に支給できることを明らかにしました。
辻つねお県議も、県議会で周知徹底を求めました。
厚労省「災害時に支給」と通知
厚労省は、生活保護利用世帯のエアコンの購入費について、7月1日から保護開始時や転居の場合などに限り、生活保護費からの支給を認めると通知を出しています。また家具什器費については「災害時」などに限り以前から支給を認めてきました。この取り扱いについて厚労省は「災害時におけるもの」だと説明します。