2008/6/6 民主団体が市民の切実な願い託し、市議会へ請願書を提出。日本共産党市議が紹介議員に(その3)
福山民主商工会婦人部(岡崎貞子部長)は、「業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策を求める請願書」(2件)を1041名の署名とともに市議会に提出しました。
請願書では、
○国民健康保険法代58条を実施し、福山市としても出産手当と傷病手当を給付してください。
○すべての加入者への正規の国民健康保険証を交付してください。
○業者婦人の実態把握を踏まえて、女性事業主・女性家族従業者に対する支援を充実してください。また、広く広報してください。
と求めています。
日本共産党市議団の村井あけみ、高木武志、土屋とものり議員が紹介議員になりました。
所管の常任委員である式部昌子議員は、請願が審議される文教経済常任委員会で、採択にむけて全力をつくします。
【日本共産党市議団の見解】
「私の働き分をみとめて~人間らしく生きたいから」―女性事業主、女性家族従業員の切実な願い実現を
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一般に、会社の従業員に支払われる給与は、会社の必要経費(損金)とみなされ、法人税などの課税対象にはなりません。
しかし家族ぐるみで働く農家や自営業者の場合、家族の働き分(自家労賃)は必要経費とみなされず、事業主の所得として課税されてしまいます。所得税法の56条が、農家や自営業者と「生計を一にする」家族従業者の労働対価は「必要経費に算入しない」と規定しているためです。
これは戦前の「家制度」のなごりが税法に残ったものといえ、欧米では自家労賃を基本的に認めています。また家族従業者を税法上、自分の給与所得がないものと扱うことは、一種の“ただ働き”の制度化といえ、個人の尊厳、国民としての権利保障などの点からも大きな問題です。そのため、家族従業者の給与を税法上の必要経費として認めさせる「自家労賃を認めよ」の運動が続いています。
この条文は働き分を認めないばかりか、劣悪な社会保障を生み出しています。労働者の場合は出産や病気のときに会社を休めば、給与の6割が社会保険から支給されますが、事業主の家族労働者には支給されません。
約200万人の家族従業者の多くは配偶者である女性です。女性労働者の賃金は、男性労働者の65%といわれています。この現状をただすうえでも、自家労働の正当な評価の確立は重要な課題です。