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南部保育所と花園こども園の統廃合計画 望む保育継続の保障を

市は今年4月付けで南部保育所を花園こども園を運営する法人へ移管しました。

南部保育所の施設については、移管後、法人により定員90人規模の施設を同敷地内に新設する予定であることを説明していました。 

しかし、今年7月に行われた法人による南部保育所の保護者説明会では、今年度をもって南部保育所を解体・廃止し、新年度から南部保育所の在園児を花園こども園で保育を引き受け、新施設は花園こども園との統合施設とする考えを明らかにしました。

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保育内容が激変 配慮を欠く統廃合

これまでの法人移管では、公立保育所で行われていた保育内容を、概ね移管時の在園児が卒園するまで踏襲することを要件としていましたが、保護者は7月になるまで統廃合の計画を知らされず、移管後わずか1年で施設環境と保育内容を大きく変えることは、保護者心情や児童の発育環境に対しての配慮を欠いています。

みよし市議は、平成21年の最高裁判決で、継続して希望する保育を受ける権利は保護者と児童にあるとの法解釈が認められていることを示し、市として統廃合についての保護者への意向調査を行い、花園こども園への移行を望まない保護者にたいしては南部保育所での保育を継続するよう求めました。

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平成21年横浜市立保育園廃止処分取消請求事件の最高裁判決主文(一部抜粋)

施設の在り方は、移管先の法人次第?

市は、「移管に際しては、可能な限り公立保育所の保育内容を引き継ぐよう条件を付して」いるとしつつも、「移管後の施設の在り方については、施設の運営状況や経営方針などにより、法人の理事会で決定」するものと答えました。

移管先に保育内容の継続を求めながら、法人によって施設の廃止も判断が可能であると説明していますが、施設環境と保育内容は不可分であり、これまでの移管方針とも矛盾しています。

保育の継続は権利 行政の責任果たせ

保護者・児童の希望する保育を受ける権利は公立でも民間でも変わりはありません。また、その権利は自治体の保育実施責任に由来しており、行政こそが保護者・児童の権利保障を第一に考える立場のはずです。

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