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国保税のコロナ減免、過年度分も申請できる!

新型コロナの影響で収入が前年より3割以上減った場合や、症状が重かった場合(1カ月以上の療養など)、国保税が最大で全額減免される制度があります。

2020年から始まった制度ですが、福山市は申請を年度ごとに打ち切っており、制度を知らないまま申請できなかった人もいます。

広島市などでは過年度分を継続して申請を受け付けています。

6月市議会で日本共産党のみよし剛史市議が改善を求めたところ、2019年度(一部)と2020年度と2021年度の国保税の減免も申請できるようになりました。

申請が通れば、すでに払った国保税からも減免分が返還されます。

詳しくは、福山市保険年金課のホームページへ↓

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/265067.html

2022kokuho

※コロナの影響は幅広く出ているので、明らかにコロナの影響でない場合(懲戒解雇など)以外は対象にすると厚労省は説明しています。

※今年度(2022年度分)の減免申請は、申請時点までは収入の実績、以降は「見込み」額を書きます。 7月に申請するならそれまでに収入が3割以上減っていれば、以降もこれぐらいになるだろうという見込みでかまいません。 結果として3割以上減らなくても不正があった場合以外は、再判定はされません。

※「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療が必要だった場合です。宿泊療養や自宅療養の期間もあわせてかまわないとのことです。

コロナ減免について、さまざまなQ&Aはこちらから↓

2022.4.28厚生労働省事務連絡

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