2008/11/28 家族従業者への差別規定(所得税法第56条)は廃止を
「私の働き分を認めてほしい」-福山民主商工会婦人部は28日、福山市議会に「所得税法第56条の廃止を求める請願」を提出し、日本共産党福山市議団が同席しました。
所得税法第56条では、白色申告者の配偶者とその親族が事業に従事したとき、その給与は必要経費として認めていません。事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合には50万円で、家族従事者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない状況となっています。家業を手伝いたくても、このような支障があってできないことから、後継者不足に拍車をかけています。
業者婦人の労働を個人の働き分として正当に評価することは、21世紀の国のあり方として、男女共同参画社会を実現する点からも求められています。
青色申告をすれば給料を経費にすることができますが、白色申告では認められないのは税法上の矛盾です。
ドイツ、フランス、アメリカなどの世界主要国では「自家労賃は必要経費」としています。