2016年6月議会一般質問(中小企業振興基本条例の制定について)
商工業振興について、中小企業振興基本条例の制定について
河村市議(質問) 全国では、中小企業振興基本条例を制定する自治体が相次ぎ、2016年6月1日現在、42道府県、176市区町村に広がっています。
中小企業振興基本条例とは、地方自治体が地域の中小企業の役割を重視し、その振興を行政の柱とすることを明確にするために策定される基本条例です。
地域における中小企業の役割と責務、中小企業振興への市の責務、市民の責務などについて明記するケースが多くあるようです。
現在、市内の中小企業を取り巻く経営環境は、これまで以上に厳しくなっています。
そのため、地域の中小企業が元気に経済活動を持続し、市内経済が自律的に活性化していくことが必要です。
条例を作ることで、自治体や地域の意識が変わり、中小企業振興に新しい局面が展開していくことが期待されます。
中小企業に関する施策は、実際には直接的な産業政策だけでなく、都市計画や教育、住宅政策など、さまざまな施策と関係を持っていますが、現状は、各政策が関連せず、バラバラです。
ところが、条例を策定し、中小企業を本市の政策の柱とすえれば、関連性が明確となります。
全国の先進例は、①基本条例、②中小企業の現状把握のための実態調査、③産業振興会議といった、3つの取り組みを行っています。
そして、中小企業経営者、労働者をはじめ、経済団体、金融機関、大学・研究機関や支援機関、首長や行政職員、住民など広く連携し、制定過程や、その後の産業振興会議等で意見交換を行い、議論を通じて認識を高めることが必要です。
本市で中小企業振興基本条例の制定を求めますが、ご所見をお示し下さい。
答弁(市長) 次に、中小企業振興基本条例の制定についてであります。
本市が、将来にわたって持続的な発展を遂げるためには、市内事業者の大半を占める中小企業の振興は重要であると考えております。
「中小企業基本法」や「小規模企業振興基本法」では、中小企業の果たすべき役割、総合的な中小企業施策の方針に加え、国、自治体の責務が示されております。
これに沿って、国等との適切な役割分担を踏まえつつ、地域の産業特性に応じた施策の推進を図っているところであります。
また、本市においては、第四次総合計画を踏まえた、産業振興ビジョンを策定しており、様々な政策の中に産業振興策、中小企業支援策を位置づけているところです。
更に、連携中枢都市圏構想の推進や産学官連携を通じて、広く、中小企業者、自治体、産業支援機関、金融機開、大学等と意見交換を行っております。
このような取組を通じて、中小企業の振興が図られるものと考えております。