福山沼隈道路―土地収用に抗議
広島県は、福山道路に接続する福山沼隈道路(草戸町~熊野町4.5㎞)を建設するため、必要な土地を強制的に取り上げる「土地収用」を進めています。
5月11日、地権者のNさんと「福山バイパスと区画整理を考える会」など3つの市民団体が収用手続きについて県に抗議の申し入れをしました。
日本共産党の辻つねお県議と河村ひろ子、高木たけし、みよし剛史の3市議が同席しました。
Nさんは、収用対象となる土地の共有者のうちの一人です。県は2010年、土地の境界確認を代表者の立会で完了したとの文書を発行しました。しかし、Nさんには境界立会の案内が送られておらず、共有者の代表を決めたり委任したりもしていないといいます。
Nさんは当時、境界立会の無効を申し立てましたが、県は謝罪も撤回もせず、境界を確定しないまま土地を収用しようとしています。
申し入れは、住民の理解も納得もないまま事業をゴリ押しする県の姿勢に強い抗議の意を表しています。
県は同13日、土地収用法にもとづく土地・物件調書の作成を強行しました。
調書には「一部の者が境界確認に応じず…境界は未確定」「境界確認を行った者により確認された境界により…土地の面積を算出」と書かれています。
Nさんは「案内がないので応じることは不可能だったのに、県は事実をねじまげている。公共工事がこのようなずさんな住民無視のやり方で進められて良いのか」と憤ります。Nさんと、代理人として市民団体のメンバーや河村、高木両市議が調書に異議を申し立てました。
↓調書に異議を記述
財産権を守れ
憲法は「財産権を侵してはならない」と定めており、「正当な補償の下、公共のために用いる」場合にのみ私有財産である土地の収用が認められます。
土地の境界を確定しないまま、土地収用を強行するべきではありません。