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2008/11/23 福山生活と健康を守る会の要望書に福山市が回答

 福山生活と健康を守る会(増川洋一会長)が提出していた生活保護に関する要望書に対して21日、福山市が回答し説明会が市役所で行われました。

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通院交通費は必要な人に医療保障の立場で支給
 生活保護受給者への通院交通費支給が一時、厚労省通知をめぐり全国の自治体で混乱し、その後、厚労省が「必要な人にはこれまでと同様に支給する」と変更しました。
「金額にかかわらず必要な人に支給すること」とした要望に対し、福山市は「医療を保障する立場で、従来どおり医師の意見を聴き、必要と認められた人には支給します」と説明しました。

保護決定は「14日以内」へ努力
 生活保護法は生活保護決定、通知は「申請のあった日から十四日以内に」と定めています。
 福山市では「14日以内の決定」が申請全体の36.5%です。広島市では約70%となっています。
「『申請から決定までの期間を14日以内』を守ることを原則とすること」との要望には、福山市は「『14日以内の処理』に向け努力するよう周知徹底を図っているところです」と回答しました。
 生活保護受給決定までの間に生活資金が無い場合、「つなぎ資金」として五万円を限度に貸付を受けられることとなっています。しかし、現状はその通りになっておらず、申請者は生活に困窮するケースが少なくありません。福山市は、「貸付額2万円を基本とし」、「やむをえない事由」の場合に限り「5万円」としていると回答しました。中刎事務局長は「2万円で保護決定まで暮らせるのか」と改善を求めました。

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