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5.マイナンバー制度について(2017年3月議会代表質問)

5.マイナンバー制度について  

土屋とものり:マイナンバー制度について伺います。

 赤ちゃんからお年寄り、在日外国人まで、日本に住民登録している人全員に12桁の番号を割り振り、その個人情報を国が管理するマイナンバー制度の本格運用から1年が経過しました。

 しかし、全国では、様々な事情で番号通知されていない世帯が100万件以上も残されたままです。番号を記載したカードを希望者に発行するシステムの障害や不具合が相次いでいます。

 今年2月、静岡県湖西市(こせいし)では、ふるさと納税を利用して寄付をした1992人分のマイナンバーを通知書に記載する際、別人の番号を誤って記入し、寄付者の住所地の自治体に送付したことが明らかになりました。マイナンバーは、国民の税と社会保障の情報を国が掌握し、徴税強化や社会保障給付の抑制の手段に使うことが導入の目的ですが、制度開始後も情報管理の問題など混乱が続いています。

 全国の自治体は、毎年5月になると、事業所で働く人が納める住民税の額などを記した「個人住民税特別徴収税額通知書」を事業所に送付しますが、マイナンバー制度を所管する総務省は、この「通知書」に、従業員の名前、住所に加え、新たに12桁のマイナンバーを記入する欄を設けました。

 この新たな通知書により大きな問題が発生します。当制度では、従業員は事業所からマイナンバーの提出を求められても拒否することが出来ます。

 しかし、「通知書」によって提出を拒否した従業員のマイナンバーが本人の承諾もなく事業所に伝わる事になります。

 また、通知書は普通郵便での郵送も可能であり、郵便受けに入れるだけの無防備なやり方では、マイナンバー、名前、住所、勤務先がセットで情報漏えいするという危険が増大します。 

 誤配送や盗難のリスク以外にも、マイナンバー管理者ではない職員が知らずに開封し、他人の番号を知ってしまうなどの取り扱い事故も懸念されます。

 市内のある事業主は「マイナンバー付きの書類が行政から一方的に郵送されても困る。書類や情報管理など責任は重く、番号を事業所に伝えること自体に意味がない」と指摘しています。

 本市は、マイナンバーを記載し普通郵便で事業所へ送付するとのことですが、情報の安全は担保されるのでしょうか、お答えください。

 

 通知書に特定個人情報を記載し、第3者に提供することは、「個人情報の自己コントロール権」を損なうとともに、憲法13条に規定しているプライバシー権を著しく侵害することになります。

 個人情報保護のためマイナンバーの記載は行うべきではありません。今後の本市の対応についてお答えください。

 また、国に対し、マイナンバーの記載の中止を要請することを求めます。

 さらに、このような危険なマイナンバー制度は中止するよう国に要望する事を求めますが、ご所見をお示し下さい。


答弁(市長)

 個人住民税に係る特別徴収税額通知書の情報の安全確保につきましては、地方税法や総務省通知等に基づき、適切な措置を講じております。

 特別徴収義務者用の税額通知書へのマイナンバーの記載につきましては、いわゆる「番号法」の規定により、市から特別徴収義務者へ提供することとなっております。

 マイナンバー制度は、「行政の効率化」、「利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」を目的とし、導入されたものです。

 本制度の目的が達成できるよう適切に運用してまいります。

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