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2018年7月豪雨災害に関する緊急要望書(第2次)を市に提出

 記録的な豪雨災害から一週間が経過し、市内各地の甚大な被害状況が明らかになりました。

 今後は、被災者の生活再建が急務です。

 被害状況の現地調査・被災者の声をもとに、第2次要望書を7月13日に提出しました。

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 まず、り災証明について、現時点で福山市は、証明書の発行に300円の手数料が必要としています。

 り災証明は、公的支援金の給付や融資、税・保険料等の減免・猶予、災害救助法に基づく住宅の応急修理など、被災者支援策の判断材料となるものです。

 復興と生活再建の出発点となるため、手続の処理は、早く的確に、そして被災者の手続きの負担は少しでも軽くしなければなりません。

 手数料の無料化や書類の簡素化などを強く求めました。

 また、住居周辺の土砂の撤去について、福山市は「災害救助法」が適用されているため、「行政が除去できるのではないか。よく検証し周知を」と求めました。

 住むところがないという緊急的な問題も発生しています。改善しなければならないことが次々と出てきますが、行政に引き続き声を届け、少しでも被災した市民の心身の負担を軽くできるよう、引き続き全力を尽くします。

【要望項目】

り災証明と被害認定に関して

1.り災証明書の証明手数料は無料とすること。

1.り災証明願の「自治会長(町内会長)又は民生委員の証明によるり災確認欄」は削除するなど様式を簡素にすること。

1.避難者や高齢の被災者など、市役所に出向くことができない場合、市職員が避難所や家庭を訪問して申請を受け付けること。

1.「一部損壊」の判定に該当する被害については、写真やスマートフォン等の画像の判定により罹災証明書を即日発行する「自己判定方式」を取り入れること。また、郵送による申請・返信を受け付けること。

1.修繕工事などの前に、被害状況の写真を撮影することや、工事の見積書・領収書等を保管した方が良いことを住民に周知すること。

1.被害認定に対する再調査依頼ができることについて、住民に周知すること。

1.店舗、事務所、工場等の住家用建物以外の建物の被害も、補償の対象とすること。

1.り災証明が対象としない設備、車両、漁船等の動産の被害については「被災証明書」を発行すること。

1.被害調査については、特に困難な事案の処理には、建築士等の専門家への委託や協力依頼を検討すること。


住居に関して

1.適用された災害救助法に基づき、行政が住居やその周辺の土石等の障害物の除去ができることを関係者に周知すること。

1.避難生活が長期化する避難者に対し、市営住宅への入居戸数を増やし、民間賃貸住宅も含め、応急仮設のみなし住宅として早期に入居できるようにすること。


融資制度に関して

1.市・県の融資制度において、利子を無利子とすること。

医療費等窓口負担金に関して

1.医療、介護、障害福祉サービスの窓口負担金を無料とするよう、国等と協議すること。

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