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2016年9月議会一般質問(1、介護保険制度について)

1、介護保険制度について

(要介護1.2、福祉用具貸与の保険給付外し、日常生活支援総合事業、補足給付について)

土屋とものり市議 厚生労働省は、社会保障審議会介護保険部会で、2018年度の介護保険制度改定に向け、要介護1,2の認定者の生活援助の保険給付からの除外、福祉用具貸与等の原則自己負担化、介護サービス利用料の2割負担化、介護保険料の支払い年齢の40歳未満への引き下げ等、多岐に渡る大幅な、大改訂が検討されています。

 特に、要介護2以下の対象者の保険給付外しは、これが実施されれば、既に行われた「要支援1・2」の保険給付除外者と合わせ、全国では認定者の65%、本市では1万8100人余、約71%が給付除外対象となります。

 高い保険料を強制的に徴収しながら、介護から外されるのは、「国家的詐欺」と言わざるを得ず、断じて許されません。8月31日、「認知症の人と家族の会」は、生活援助や福祉用具貸与の「原則自己負担」を導入しないことなどを求めた要望書を、国に提出しました。同会の理事らは「家族にとって要介護1・2が一番大変な時期にも関わらず、サービス抑制をしようとする事に大きな危惧をもつ」「認知症の独居や老老介護世帯が増える中、買い物や洗濯、調理などの支援がないと、軽度の高齢者は自立生活が困難」としています。

 また、福祉用具について、市内のあるケアマネジャーは「要介護1・2の場合、セニアカーで買い物や通院する人もいる。今後、福祉用具が全額実費となると、用具を利用できなくなり、外出機会が奪われ自立生活が困難になる」と話していました。

 要支援者や要介護1・2の人の生活援助と、福祉用具貸与の給付外しは、高齢者のさらなる重度化を招きかねません。

 要介護1・2の人への生活援助は、重度化を抑制する機能を果たしていると考えますが、ご所見をお示し下さい。

  また、現行の福祉用具の貸与の制度が、高齢者の生活へ果たしている役割について、認識をお示し下さい。

 さらに、介護給付外しをやめるよう、国に強く要望することを求めますが、ご所見をお示し下さい。

 

市長答弁 まず、次期介護保険制度改正については、現在、国において、利用者負担や軽度者支援のあり方など議論が深まったところであり、その動向を注視してまいります。

 


土屋とものり市議 次に、日常生活支援総合事業についてお伺いします。

 本市は、「基準を緩和したサービス」を実施しています。

 このうち「委託型サービス」は、介護福祉士やヘルパー資格のない人でも、介護を提供する事が出来ます。

 これについて、ある包括支援センターの職員は「緩和したサービス」の場合、ケアの方向性を話し合う担当者会議へは出席しないため、細かな情報交換が困難だ。非専門家へ支援をお願いするのは、とても不安」と話していました。

 倉敷市は、市内の全事業所に対し「多様なサービス、緩和したサービスの実施について」とするアンケート調査を行いました。

 その結果によると、全事業所が「実施が不可能」とのことで、同市では、現在「緩和したサービス」は実施していません。

 介護は、専門職が提供すべきであります。

 緩和したサービスは撤回し、従来の介護保険制度基準の現行相当サービスのみで実施するべきです。ご所見をお示し下さい。

 

市長答弁 次に、介護予防・日常生活支援総合事業についてであります。

 日常の困りごとに対応する生活援助があれば自立した生活ができる高齢者もおられることから、これまでの専門職によるサービスに加え、多様なサービスが提供できるよう基準緩和型サービスを開始したところであります。


 土屋とものり市議 次に、補足給付について伺います。

 今年8月から、特別養護老人ホームや介護保険施設等の利用時の食費や居住費の一部を支給する、補足給付が改悪されました。 

 これまでは「非課税年金」とされてきた、遺族年金と障害年金が「収入」に含めて判定されることとなります。

 そのため、例えば、年収80万円超の年金生活者の場合、老人保健施設などの従来型個室の、食費・居住費の負担は、月額2万7千円から6万円へ、最大3万3千円もの増額となります。

 市の資料では、今回の制度改悪による影響人数は、1098人とのことですが、これによる、負担増額をお示し下さい。

 また、市として、利用者負担軽減制度の創設と、国に対し、補足給付の改悪の撤回を要望します。

 

市長答弁 次に、補足給付の見直しについてであります。

 特別養護老人ホーム等の施設やショートステイ利用時の食費と居住費を支給する補足給付は、自宅で生活されている方との負担の公平性の観点から一定以上の負担能力がある人に限って見直しが行われたものであります。

 なお、一人一人の利用状況が異なるため、制度改正の影響額を算定することは困難であります。

 また、利用者負担軽減制度につきましては、低所得者については、「補足給付」や「高額介護サービス費」において、すでに負担軽減策が講じられております。

 低所得者の利用料の異なる軽減については、介護保険制度の中で、総合的・統一的な対策が講じられるよう、全国市長会を通じて、国に要望しているところであります。

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