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住民税通知書―個人番号の不記載求め、要請重ねる

 市が事業所に送る住民税の「特別徴収税額決定通知書」に、従業員の個人番号(マイナンバー)を記載しないよう求め、福山民主商工会は要請を重ねています。
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 3回目の4月21日は、市内の事業所の要請文を提出して交渉。
 参加した事業主らは、当事者の切実な意見を訴えましたが、市民税課課長は「法令順守が大前提であり、個人番号を記載する方針は変えられない」との回答に終始しました。
 
 さらに、前回の要請では「個人番号の記載を望まない事業所には、通知書の再発行など対応を検討する」と答えていましたが、「広島県とも協議した結果、そのような対応もできない」と後退した方針を示しました。
 
 同席した土屋とものり市議は、「市内でもマイナンバーを悪用した詐欺事案が発生しており、個人情報保護の観点からも慎重に対応せよ」「個人番号と通知書を別便で送付する仙台市など他市の事例を調査・検討せよ」と求めました。

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 4回目の4月27日は、市民税課の部長の参加を求め、部長、課長の2人と懇談しました。
 個人番号を記載することについて、部長は「市としても疑問を持っている」としながらも、「法令に従ったうえで要望を上げていくしかない」と述べました。
 また、「個人番号が記載される前も重要な個人情報であり、きちんと管理するのはこれまでと同じ」との発言を繰り返しています。
 しかし、個人番号には最大で「4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科」と非常に重い罰則規程があり、以前の個人情報保護法とは比べられないほど厳重な管理が求められます。
 民商会長らは、事業主にとって、一方的に個人番号を普通郵便で送られ、管理を求められることがどれほど負担が大きいかを訴えました。
 また、同席した河村ひろ子市議は、国会で日本共産党の田村智子議員が「個人番号を記載しない自治体の判断を国は尊重すべき」と質し、地方創生担当相が「国と地方公共団体の関係は対等な関係へと変わった」と答えたことを示し、「国に追従するだけでなく、自治体として市民の立場に立った判断をすべき」と強く求めました。

 部長は、個人番号の通知を望まない事業所に対し、「通知書を市役所の市民税課の窓口に持参すれば、市で処分し、住民税額はその場で知らせる」との考えを述べました。個別の要望にこたえる形と強調し、消極的な対応ではありますが、一定の配慮の可能性が示されました。

<追記>

4月26日、名古屋市が政令市で初めて、個人番号の不記載を決定しました。

不記載の理由は

  • 現時点で、書留で5月末までの郵送が間に合わない。
  • 誤送付の懸念がぬぐえない。
  • 一部自治体でマイナンバーを記載しない決定をしている。
    以上、総合的に判断して決定した。

 ただし、「事業所から徴収事務上マイナンバーの取得の申し入れがあれば、別途書留郵便で送る等の相談にのる」としている。

 総務省が個人番号を必須の記載事項として通知を出しているが、「市で判断した」(税制課長)

とのことです(日本共産党名古屋市議団の岡田ゆき子市議のブログより)。

 また、5月2日時点で97の自治体が、不記載や一部不記載などを決定したことが分かりました。

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