介護保険の改悪、許さない!(2019年12月議会報告)
国は、来年度から要介護1・2の人が利用する訪問介護の生活援助を、介護保険サービスから外すなどの制度改悪を検討しています。
認知症の症状などが重くても要介護1・2に認定されることがあり、国が言うような「軽度」ではありません。早期から専門職が支援すべきで、介護保険外しは許せません。
日本共産党市議団は、9月議会に続き12月議会でも、保険外しをやめるよう国に要望することを市長に求めました。
しかし、市長は「国の検討状況を注視する」と、前回とまったく同じ答弁で、介護を必要とする高齢者やその家族を守る姿勢は見られませんでした。
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その後、国は12月16日、生活援助の給付外しは「引き続き検討」として、いったん改悪を先送りしました。
「制度改悪やめよ」と国に声をあげるとともに、国・自治体が介護の公的責任を果たすよう引き続き求めます。
本会議一般質問での質疑をお知らせします。
河村ひろ子市議:介護保険制度について、質問します。
2000年に介護保険制度が発足して19年が経過しました。この間、度重なる制度改悪によって、高齢者へのサービス抑制と保険料・利用料の負担は重くなる一方です。
国は来年度の介護保険改定に向けた法案提出のため、議論を続けています。その中に、ケアマネジャーのケアプラン料の有料化が盛り込まれていました。しかし、「低所得者が利用を控える恐れがある」と、東京都介護支援専門員研究協議会など、多くの介護関係者から強い反対の声があがり、国は今回の改定では見送る方向で調整しているとの事です。
しかし、要介護1・2の人が利用する生活援助サービスを、介護保険の給付対象から外すことなどは、引き続き検討されています。
国は、「軽度者」と呼びますが、要介護1・2の人は専門職の支援がないと生活ができません。現在の要介護認定制度は、物忘れや暴言など認知症の症状が重い場合でも、要介護1・2程度に判定されるケースもあります。
認知症に家族や本人が気づかなくても、訪問したヘルパーによって早期発見・支援につながる場合もあり、早期から専門職がしっかり関わることは重要です。
要介護1・2の保険給付外しはやめるよう、国に求めることを市長に要望しましたが、9月議会答弁では「動向を注視する」にとどまっています。
高齢者の生存権に関わる重要な問題です。保険給付外しをやめるよう国に強く要望することを再度求めます。ご所見をお示し下さい。
市長(答弁):次に、介護保険制度についてであります。
2021年度(令和3年度)に予定されている介護保険制度の改正に当たっては、将来の保険料水準の上昇を極力抑制するため、給付と負担のバランスや国と地方の負担のあり方について検討し、持続可能な介護保険制度の確立を図るよう、全国市長会を通じ、国に要望しているところです。
引き続き、国の社会保障審議会介護保険部会の検討状況を注視してまいります。