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2009/4/15 新介護認定 軽度判定が出た場合、当面、現サービス継続へ―厚労省が表明

 厚生労働省は10日、4月から導入した新しい要介護認定制度によって、心身の状態が変わらないのに認定が軽くなった場合、利用者から申請があれば従来通りの認定に基づくサービスを継続できる経過措置を検討中であることを明らかにしました。
 新制度では認定が軽くなって必要な介護を受けられなくなるとの批判が利用者団体などから相次いでいました。2日の参院厚生労働委員会では日本共産党の小池晃議員が厚労省の内部文書(裏面)を示し、認定を引き下げて介護費を抑制する狙いがあることを明らかにしていました。
 3月16日の市議会予算特別委員会で、この問題をとりあげたとものり議員の質問を紹介します。

「介護サービス切捨て止めよ。軽度判定の出た人にも柔軟対応を」 

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 土屋議員は、3月16日の市議会予算特別委員会で、新制度にともない軽度判定される人の見通しと、その人たちへの対応について質問。市担当課のモデル事業の結果、新制度で軽度判定される人は16.7%、変更のない人が68.1%、重度判定される人が15.3%とであったことを明らかにしました。土屋議員は、「介護を受ける人の実態に応じた介護度の認定となるよう、市として柔軟対応するべき」と質問。市は「再審査請求をされた人に対しては、実態に即して対応する」と答弁しました。

小池晃参院議員の話 
 厚生労働省が10日に見解を示したことについて、日本共産党の小池晃参院議員は、次のように述べています。(「しんぶん赤旗」日刊紙十一日付より)

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 厚労省が見直しを言わざるをえなくなったのは、新しい要介護認定方式が、必要な介護を奪うという問題点を認めたということです。
 しかし、検討されている見直しで対象となるのは、これまで認定を受けてきた人だけ。新しく認定を受ける人には適用されません。
 問題を認めた以上、新しい認定方式そのものを中止・撤回すべきです。
 コンピューターの機械的な認定による切り捨てをやめ、ケアマネジャーなど現場の専門家が必要な介護を判断する方式に転換すべきです。

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